(失業給付受給中の方へ)就職が決まったらやること

申請・届出

失業保険の給付をうけている方は、次の就職先が決まったらハローワークにて手続きが必要になります。

それはどのような手続きなのでしょうか?
また、就職と認められるにはどのような形態での雇用が必要なのでしょうか?

もう、わからないことだらけですよね。
雇用保険を払い続けてきたので本来ならもらえるのが当然なものと思いますが、それにかかる労力はそれは大変なものです。

申請に苦労したシンママが、わかりやすく説明させていただきます。

採用が決まったら

失業保険が給付されるようにと、今までいろんな”努力”をされてきたと思います。
週に20時間以内の労働、月2回の就職活動、そしてわずかなバイト代と失業給付金だけでは生活もかなり切り詰める必要があったのではと思います。

そしてやっと再就職先がきまった皆様。
取り急ぎ、就職おめでとうございます。

再就職先が決まったら、失業保険給付の停止申請を行います。

①採用が決まった会社に”採用証明書”の作成を依頼する
②労働契約書等にて就職する日を確認する(その日の前日分までが支給される)
③極力、就職する日の前日までにハローワークに行って手続きを行う

①についてですが、”労働条件通知書”や”労働契約書”とは異なる書式のものです。
決まった書式がありますのでHP等でダウンロードするか、ハローワークにて書類を入手してください。会社の本社等での記入が必要になりますので、かなり日数がかかるものと思ってくださいね。

②については、”会社に登録をされた日”が基準となります。
最初に働く日が、登録された日と異なる場合もあるかと思います。
例えば、登録された日が10日で、実際に働き始める日が15日だった場合は、就職日は10日になり、9日の分までが失業保険が給付されます。
10日から14日までの労働については特に何も関係ありませんが、副業扱いになるかもしれませんので、新しい会社に確認をしたほうが安全かもしれませんね。

③については、取り急ぎ就職が決まったらすぐにハローワークに行くことをお勧めします。
働き始めてからでは忙しくて、行く暇もないかもしれません。
ただ、①での”採用証明書”の作成はまだできていない場合がほとんどです。
ですので、いつも認定日に持って行っていた書類を就職日の前日分まで記載をして持参すれば大丈夫です。

再就職先ではどのようは雇用形態である必要があるのか

再就職先で雇用保険に加入するかしないかで判断が異なります。

ご自身の労働契約書を確認してください。
週20時間以上の契約であれば、必ず雇用保険に入る必要があります。

ですが、基本は週20時間未満の契約で、繁忙期のみ一時的に週20時間を超えることがあるといった場合は、雇用保険加入の義務はありません。
たとえば、通常は土日だけの勤務で、GWだけは10日間くらい働くといった場合はこれに該当します。
書類上、週20時間を超えるという契約のみ雇用保険に加入します。

そして、雇用保険に加入する必要のない再就職である場合は、引き続き失業保険の給付がされます!
たとえ31日以上の連続した雇用が見込まれる場合であったとしても、雇用保険にさえ入らなければ失業給付は自身の日数分MAXまでもらえるのです。

この場合は、引き続き月一回の認定日にハローワークに出向いて失業給付の認定をうけてください。
そして就職はきまったものの、月2回の就職活動が必要になります。
仕事が決まっているのに就職活動?ちょっと矛盾している気もしますが、週20時間以上働けるような就職先を引き続き見つけろ、ということなんですかね、、、

再就職手当を申請しよう

就職が決まったら、ある一定の要件を満たす場合、”再就職手当”がもらえます。
要件は以下のものです

支給日数の残数が3分の1以上あること
失業認定日以前に内定が出ていた会社ではないこと
③前の勤務先の関連会社ではないこと
1年以上の雇用が見込まれる契約であること
雇用保険に加入する要件を満たす雇用契約であること

①については、受給資格者証の裏面に残数の記載がありますので、それと前回認定日から就職日前日までの支給日数を併せて計算をしてください。
該当する場合は、残日数の60%ないしは70%の金額を受給することができます!

②については一番最初の”失業認定日”より前であると、失業保険給付自体が不正受給とみなされます。
当初から内定はでていたけど、就職するかどうか決めかねていた、という場合は要注意ですね。
失業認定日を過ぎていた(失業給付受給期間中)であれば問題はないかと思われます。
この場合は毎回の認定日に提出していた書類に虚偽がないかも確認が必要です。

③については、以前勤めていた会社のグループ会社だったり出資している企業だったりするとアウトです。

④については、雇用契約書に記載があるので確認してください。
場合によっては3か月といった期間を定めるものかもしれませんが、継続雇用の文言が書いてあればOKです。

⑤については前出のとおり、雇用保険に加入する必要のある契約なのか否かということになります。
雇用保険に入れない就職の場合は、再就職手当はもらえないので引き続き失業保険の給付の手続きをとってください。

再就職手当の申請をしよう

申請に必要な書類は下記のものとなります

雇用保険受給資格者証
再就職手当支給申請書
関連事業主に関する確認証明書
出勤状況の確認資料(タイムカード、出勤簿など)
⑤その他

①については、失業保険給付時にいつも使用していた受給資格者証です。

②については、ハローワークでもらえるもので、自身が記入する箇所と、雇用先に書いてもらう箇所があります。

③については、再就職先と前の勤務先に関係性がないかの確認書類となります。
関係性が認められると再就職手当は支給されません。

④については初出勤日から証明日においてちゃんと就労していたかの確認となります。
これも雇用先に証明をしてもらう必要があります。

申請は簡易書留で可能で、申請後1か月半~2か月で結果通知が届きます。

まとめ

・採用が決まったらハローワークに失業給付の停止と再就職手当の申請にいく
・新しい就職先で雇用保険に入れるか入れないかで、申請がかわる
・契約上、週20時間を超えない労働であれば、31日以上の雇用であっても失業給付は受けられる
・再就職先にお願いする書類があるので、早めにお願いする

いろいろと分かりづらい失業保険の給付ですが、手続きの資料に書いてあることだけでは網羅できない情報もたくさんあります。
手間はかかってしまいますが、わからないことがあればハローワークにいって色々聞いてみることをお勧めします。

私自身もハローワークであれやこれやと聞きまくりましたが、わかっている職員とわかっていない職員がいるなあと感じました。
ですので、同じ内容でも違う職員に確認する必要もあるかもしれません。


また、新しい職場に書類を何度も頼むのも、本当は嫌ですよね。
新人なのでそんなに迷惑かけられないし、まず誰に頼めばよいのかわからないなんてこともあります。
決まりは必要ですが、現場のことに理解を示さないさすが役所のやることと感じてしまいました。
再就職手当はあまりにも申請が細かく面倒だったので、私は申請をあきらめて、新しい仕事に真剣に取り組むことに重きを置きました。

不正受給は決してしてはいけませんが、労働者側としては、申請内容を信じられてもらえていないことへの怒りのような気持ちがあったのと、あまりのまとまりのない申請の大変さに疲弊したも事実です。
そして、せっかく払い続けた雇用保険料なのでもらわないと損!と思って申請をしましたが、それに費やされた労力と精神的ダメージを考えると、失業保険をもらわないほうがもしかしたら自分にはよかったのかもとすら思えてしまうようになりました。。。

ハローワークの方々は良い方がほとんで、この雇用保険の制度自体に問題がある気がします。

少しでも皆様・失業保険受給者の負担が減りますように!

PAGE TOP
タイトルとURLをコピーしました