雇用保険受給資格とは?会社退職後の働き方について

申請・届出

先日、長いこと働いた会社を退職しました。

常勤雇用でしたので、社会保険、労災保険等ちゃんと保険料を支払っていました。

ですので、会社退職後には要件を満たせば雇用保険が受給されます(いわゆる失業保険・失業給付のことですね)

この要件というのが非常に面倒でかつわかりにくい。

ややこしくしてやる気をなくさせて、わざと受給できなくさせてるのではないか?と疑うほどです。

実際、自分もかつて受給できたのにもかかわらず、申請が煩雑で理解できずに嫌になって、すぐに仕事を見つけたという過去があります。

ここではできるかぎり簡単に、説明をしたいと思います!

雇用保険 受給資格要件とは?

雇用保険にはいろいろな手当てや給付金があります。

一般的なのものは”基本手当”と呼ばれるものです。

手引きやネットをみれば詳しく書いてありますので、ここでは超簡単に説明しますと、

事情があって退職したが

すぐに働けるほど体は元気で

普通のお仕事を探しているがなかなか見つからないので

その間の生活費の一部を補助してください

といった感じですね。

基本的に会社をやめる直前2年間のなかで、12か月以上雇用保険料が給料よりひかれていればOKです!

会社が倒産したり、労働契約が不当に更新されないなど特別な理由がある方は、直前1年間のなかで、6か月以上雇用保険料を払っていれば大丈夫です!

支給開始まで期間はバイトはOK?

要件は満たすぞ!という方が次に悩まれるのは、”支給開始と期間について”だと思います。

まずは、会社を辞めてから、しばらくバイトなどをしていても全く問題はありません!

会社を辞めるということはきっとつらい理由があってのことだと思いますので、しばらく休むのもよしです。

でも、退職金がでなかったり貯金があまりないときは、不安でなりませんよね。

とりあえず、ハローワークに書類を出すまでの期間はバリバリにバイトしてください!

ハローワークに出す書類のなかで”離職票”というものがあります。

これはやめた会社が作成し、ハローワークに提出し、そこでやっと発行される書類ですので、取得までにとにかく時間がかかります。

なので離職票が届くまでは、失業給付の申請をおこなうことができませんので、何度もうるさいようですがバイトしてください!

ハローワークに書類を提出

さて、離職票がお手元に届き、他の書類の準備もできたら、ハローワークに書類提出をしてください。

必要な書類は手引きやネットにありますのでその通りに集めてくださいね。

この提出した日が、”受給資格決定年月日”となります。

さてこの日から7日間は、失業認定期間とよばれ、失業の状態である必要があります。

ですので、一切バイト等をしないてください!!!

この7日間が終われば、バイトはOKになります!

ここでするバイトは、できれば単発バイトなどの”雇用期間を定めないもの”にしてくださいね。

そして、下記のことを守ってください。

 ・週19時間程度に労働時間をおさめること(週20時間以上がアウトです)

 ・雇用期間は30日以内である契約であること

ネットを見ていると、”月に14日以上の労働はダメ”などと書かれているものもありますが、要するに、雇用保険の加入要件を満たさなければ大丈夫です!

また、一日のバイト時間は4時間以上だとその日の分の支給はあとに繰り越されます。

4時間未満のものであれば、その日の分は減額されて支給されます。

いずれにしても支給はされますので、あまり一日の労働時間にはこだわらなくてもよいのかなあと思います。

たとえば、、、

 ・一日3時間、週6日の単発アルバイト

 ・一日6時間、週3日の単発アルバイト

はOKということになりますね。

ハローワークによって解釈が違う場合もありますので、心配な方はバイトを始める前に一度管轄のハローワークにいって相談することをお勧めします。

どういったバイトをするかですが、タイミーやメルカリハロ、バイトルなどがよいです。

ちなみ、フルキャストやテイケイワークスなどの、いわゆる派遣会社のものは避けたほうが無難です。

というのも、派遣会社の場合、法律で禁止されている”日雇い派遣”に該当する可能性があるからです。

日雇い派遣ができるのは

 ・60歳以上の人

 ・昼間学生である人

 ・日雇い派遣を副業として行う人

 ・主たる生計者ではない

となります。

そして、派遣会社の単発バイトには知らないうちに雇用保険加入資格が発生が発生するものがあるからです。

これは、単発バイトだー!と思って働いてみたら、雇用主が”派遣会社”になっていることがあるのです。

そうすると一発アウトです、失業給付はもらえなくなってしまいます!

必ず、”雇用主は就業先の企業”であることを確認してください。

そしてもし可能であれば、”雇用保険の適用がない”ことも就業先に確認できれば尚よいですね!

派遣会社のものの時は、”日々紹介”とよばれる仕事なら大丈夫です。

この場合は”派遣”ではなく”紹介”とかかれているかと思いますのでそれを探してください。

この後は初回認定日にハローワークに行って認定を受けることになるのですが、それはまた別記事にて説明します。

まとめ 失業保険を申請してからもバイトはしても大丈夫

・アルバイトは週に19時間以内におさめるようにする

・できれば単発バイトのようなものがよい

・雇用契約を結ぶときは30日以内の契約としてもらい、その後は都度契約をし直す形にする

・一日の労働時間自体はあまり気にしなくてもよい

・日雇い派遣とよばれるものは基本的に不可

・派遣会社を使うときは ”紹介”と呼ばれる短期のものを選ぶこと。”派遣”は避けること。

・ハローワークに書類提出してからの7日間は絶対にバイトをしないこと

一日でもはやく給付されてほしい失業給付ですので、ほんの小さなことで受給不可となったらショックですよね。

でもそこまで詳しいこと教えてくれないですし、知らない間にダメなことをしてしまったとしてもそれをハローワークは許してはくれません。

これは大丈夫なのかなあ、、、と心配があれば事前に相談に乗ってもらうのが一番と思います!

PAGE TOP
タイトルとURLをコピーしました